今話題の、個人的に人ごとではない「姉歯」問題ですが、聴聞が開かれましたね。

 行政書士資格の試験範囲に行政手続法が含まれているのですが、聴聞の手続については、この法律に定められているんです。少し前に勉強したばかりの法律なので、妙にうれしくなってしまいました。

 今回、建築士という資格をはく奪するという不利益処分をしようとしているので、行政手続法にしたがって、聴聞という手続を執らなければならないんです。

 ただ、その内容がすぐに報道されたのには、少々驚きました。

 聴聞が終わると、司会者(主宰者)は、その審理経過を記載した調書を作ります。この調書がマスコミに公開されたとは思えません。調書作成とは別に記者会見でもあったのでしょうか。ワシは興味があります。